銀行口座の名義変更
銀行口座は、本人が亡くなると銀行によって凍結されます。
遺族が勝手に現金の出し入れをすることはできなくなります。
故人の口座から現金を引き出すためには、一度故人の口座を解約し、相続人の口座に払い戻しをする必要があります。
遺言書がない場合、誰がいくら相続するのかを相続人間で決定します。
この決定した書面が遺産分割協議書になります。
遺産分割協議書とは、相続人同士の間で作成する誰がどの財産を引き継ぐかを示した正式な書面です。
通常は司法書士に作成してもらいます。
遺産分割協議書を作成したら、銀行所定の相続届とともに銀行で相続手続きを行います。
遺産分割協議書が無いと、銀行の相続届に相続人全員の実印を押す必要が生じます。
銀行における相続手続きの負担を軽くするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
車の名義変更
車については、売却するにも廃車するにも故人の名義のままでは手続きができません。
車は、一旦、相続人の誰かに名義変更を行う必要があります。
名義変更手続きは、相続人が住んでいる市区町村を管轄する運輸支局、
または検査登録事務所に移転登録申請書を提出し、名義変更の手続きを行います。
移転登録申請書は、運輸支局や自動車検査登録事務所でもらえる他、国土交通省のホームページからもダウンロードできます。
車の名義変更で必要となる書類は以下の通りです。
移転登録申請書
車検証
戸籍謄本
遺産分割協議書
相続人の印鑑証明書
車庫証明(保管場所に変更がない場合は不要)
登録手数料 500円
自動車取得税
車の名義変更でも遺産分割協議書は必要となります。
尚、車を外部の駐車場を借りて駐車している場合、放っておくと駐車場代が発生し続けてしまいます。
故人の車が駐車場を借りているケースでは、早めに名義変更の手続きをすることをオススメします。